2020年7月6日の日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
新型コロナウイルスが原因で介護施設が休業になってしまい、介護のために休む人が増加しているそうです。
今回は家族が要介護なった際の介護休暇と介護休業についてお話します。
介護休暇の場合、年に5日間、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日を限度として取得可能です。
有給休暇のように利用することが可能ですが、企業によって有給か無給かが決まります。
介護休業の場合は対象家族1人につき、通算して93日に達するまで3回を上限として分割取得可能です。
介護休業は無給であるため、活用したい制度が「介護休業給付金制度」です。
1回の介護休業につき、毎回介護休業を開始した日から起算した1ヶ月毎の期間(その1ヶ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間とする)の支給額のうち、約6割が支給されます。
労働者にとって、体力的にも経済的にも負担が大きい介護は退職の原因ともなっており、少子高齢化により今後も増加が予想されます。
この問題を少しでも解消できるよう、会社の介護による休みについて規定を見直し、再度周知してみてはいかがでしょうか。
<平松萌果>