2021年3月15日の日経新聞の夕刊に
という記事が掲載されました。
亡くなった方は入社5年目でシステム開発に従事していました。
19年11月16日、横浜市内の自宅マンションで自ら命を絶ちました。
交際相手に「仕事が大変だ」などと話していたようです。
川崎南労働基準監督署(川崎市)が昨年12月17日付で長時間の過重労働が原因だったとして、労災認定しました。
東芝側が遺族側に示した報告書は、システムの開発に遅れが生じたため、19年10月以降に作業が集中し、過重な負担がかかったとしています。
遺族側代理人によると、亡くなる直前の1カ月(10月17日~11月15日)の時間外労働は103時間56分にのぼり、3、4、6カ月前の各月でも過労死ラインの80時間を超えていたということです。
大企業の残業時間には、働き方改革関連法が19年4月に施行され、 残業時間について罰則付き上限規制が適用されており、休日労働を含めて「月100時間」の上限が設けられました。
この法律が施行されるまでは、残業の上限時間は36協定で決められてはいるものの、特別条項を設けることで年に6回、法的上限はありませんでした。そのため長時間労働が問題視されていました。
この状況を是正するために上記の働き方改革関連法が施行されましたが、今回の様な事が起こってしまいました。
中小企業には2020年4月から施行されており、施行から一年が経とうとしています。
働き方改革関連法により労働時間増長の抑制に効果はみられたのか、関心が高まっています。