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高度外国人材について

2023年2月22日の日本経済新聞の朝刊に

高年収の高度外国人材、1年で永住権

という記事が掲載されました。

専門的な知識や技能を持ち日本の企業や研究機関などで働く外国人のことを「高度外国人材」といいます。

具体的には、大卒程度の学歴があり、「高度専門職」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「法律・会計業務」といった分野で働く人を指し、研究者やエンジニア、法務・会計の専門職、企業の管理職らに多くみられます。

活動内容・学歴や職歴、日本語の能力などをポイント制で評価し、一定以上のポイントに達した人が高度人材に認定され、出入国管理上の優遇措置が受けられます。

通常は10年の日本滞在が必要な永住権の申請が3年、資格によっては1年で出来るようになり、配偶者の就労や、親や家事使用人の帯同も認められる場合があります。

22年6月末時点での高度人材は在留外国人全体の0.6%にあたる1万7199人で、国籍別では21年末時点で中国が66%と、2位インド(6%)、3位の韓国(4%)を引き離しています。

政府は17日、日本で働く高度外国人材を増やす新たな受け入れ策を決定しました。

1つ目は、年収に特化した取得要件の拡大です。

現在のポイント制に加え、年収2000万円以上の技術者らが滞在1年で永住権を申請できる制度を新設します。

研究者と技術者は「修士号以上の取得と年収2000万円以上」もしくは「職歴10年以上と年収2000万円以上」、経営者は「職歴5年以上と年収4000万円以上」の要件が設定されます。

年収の高さに特化した要件で、より多くの人が短期で取りやすくなるとされています。

もう1つが、世界上位大学卒業者の日本企業への就職促進です。

在留資格の「特定活動」に「未来創造人材」という枠を設け、現行は「短期滞在」として90日しか認めない滞在期間を2年に延ばし、上位大学卒業者に就職活動で最長2年の滞在を認めました。

英国や中国の機関が出す3種類の大学ランキングのうち2つ以上で上位100位以内に入る大学を卒業してから5年以内の人が対象で、家族の帯同も許し、能力のある人が時間をかけて日本での就労を考える機会を用意します。

高度人材の獲得に向けて各国が優遇策を競い、奪い合いが加速する中、日本での外国人の就労は「欧米に比べ賃金水準が低い」「配偶者の就労や子どもの教育といった「家族の環境」で評価が低い」といった指摘もあります。

高度専門職の資格取得者の大半は別の資格や留学などからの切り替えです。海外から人材を呼び込むだけでなく、すでに国内にいる外国人のキャリア形成や暮らしを支援し、つなぎ留めることも重要になっています。

<松本 有紀>