「解雇」とは、使用者による労働契約の解約です。
その種類は、解雇の事由によって次の三つに大別することができます。
・懲戒解雇(労働者側の事由)
・整理解雇(使用者側の事由)
・普通解雇(労働者側の事由)
懲戒解雇とは、企業秩序違反に対する制裁の側面を有する解雇です。
整理解雇とは、主として使用者側の経営上の必要性(余剰人員の削減)に基づく解雇です。
普通解雇はさまざまな事由で労働契約を履行し得ない場合になされる解雇です。
その事由となるのは、傷病による勤務不能、勤務成績の不良、協調性の欠如などです。
つまり、普通解雇とは、「普通」という語の字義どおり、特別でない解雇(懲戒解雇・整理解雇以外の解雇)の総称と解してよいと考えます。