社長が労災保険に加入できるということを、ご存知でない社長さんがたくさんいます。「私は社長だから労災保険には入れない」と決め付けてしまっています。
この労災保険に入ることを「特別加入」といい、労働保険事務組合で手続をすることできます。社長さん、その家族、役員等が加入することができます。
ただし、中小事業主とは、常時300人以下の労働者を使用するものでなければなりません。業種によって異なりますので、詳しくお知りになりたい方はこちら。
特別加入にあたっては、以下のことが要件となります。
1.保険関係が成立していること
2.労働保険事務組合に労災保険の処理を委託すること
3.中小事業主とその家族従事者・役員、全部を包括して加入すること
加入する際には、給付基礎日額を決めていただかないといけません。
これは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、労働者の場合は、賃金を基に算出され、通常は平均賃金が使われます。
しかし中小事業主の場合には賃金というものがないので、これに替わるものとして一定の範囲内で本人の希望により、これを基礎として特別加入保険料の額を算定します。
保険料は額は、加入者全員の保険料算定基礎額にその業種にかかる労災保険料率を乗じて求めます。
「特別加入」については、大工、左官などいわゆる一人親方などの自営業者もあります。