女性であることを理由に現場研修や合宿研修を実施しないことは、均等法6条1号により違反となります。
均等法6条1号は、事業主は教育訓練について「労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない」と定め、教育訓練についての男女差別が禁止されています。
女性であることを理由に現場研修や合宿研修を実施しないことは、均等法6条1号により違反となります。
均等法6条1号は、事業主は教育訓練について「労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない」と定め、教育訓練についての男女差別が禁止されています。