最近、新聞や雑誌で「離婚時の年金分割」の記事が見受けられますが、勘違いされている方も多いようです。
年金のシステム自体わかりにくいので、勘違いしたまま実際に手続をしてしまうと大変な事になってしまいます。今回は出来る限りやさしく説明したいと思います。
1 離婚時の年金分割は、2段階で行われます。
離婚時の年金分割は、下記の2段階で行われます。
①離婚時の厚生年金分割(平成19年4月実施)
②第3号被保険者期間の厚生年金分割(平成20年4月実施)
以上の2段階で行われます。
まずそれぞれの特徴は、下記の通りです。
①離婚時の年金分割
・夫婦間の婚姻期間における厚生年金(国民年金ではありません!)の保険料納付記録を、離婚時に限って夫婦間で分割できます。
・あくまでも、平成19年4月以降の離婚が対象となります。(平成19年4月より前の離婚は対象となりません!)
・平成19年4月以前の厚生年金の保険料記録も分割の対象となります。
・分割割合は、5割が上限です。(自動的に5割ではありません。)
・離婚する夫婦間の協議で分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。
・合意がまとまらない時は、裁判所で分割割合を定める事が出来ます。
②第3号被保険者期間の厚生年金分割
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間(サラーリーマンの妻の期間)については、平成20年4月以降の第2号被保険者期間(例えば夫の保険期間)の厚生年金を自動的に2分の1づつ分割できます。
・ただし、平成20年3月以前の期間についても、離婚時の夫婦間の合意又は裁判所の決定で、厚生年金の分割が出来ます。ただし、第3号被保険者期間(サラリーマンの妻の期間)は、除きます。
2 間違えやすい、勘違いされやすいポイント
・年金分割が成立したら、すぐ貰える。→年金分割できても、本人(妻)の年金受給権が発生しないともらえません!例えば、夫65歳・妻57歳の時に離婚しても、妻はすぐもらえません。
・保険料納付記録は、年金受給期間に算入しない。あくまでも、「期間」ではなく「額」を算入します。
・分割は厚生年金(報酬比例部分)のみ影響し、基礎年金(定額部分も含む)の額には影響しません。
・分割した配偶者(夫)が先に死亡しても、自分(妻自身)の厚生年金受給には影響しません。
・専業主婦の場合は、夫の払った保険料の一部(最大半分まで)年金額の計算対象になりますが、夫婦共稼ぎの場合は夫婦の支払った保険料合計の2分の1が上限となります。
以上、概要を書いてみましたが、御不明な点がありましたら、メール等で当事務所に御問い合わせください。