2023年11月27日の日本経済新聞朝刊の記事に
という記事が掲載されました。
育休の給付は休業180日目まで賃金の67%を受け取れます。
180日を超えても原則子どもが1歳になるまで賃金の50%を受給でき保育所に落選した場合などは、例外として最長2歳まで延ばせます。
しかし、この制度を利用して落選狙いで保育所に入所申請する事例が相次いでいることから、厚生労働省は復職の意思を確認できるよう新たに申告書の提出を求め支給を厳格にして待機児童の実態を見えやすくすることも期待されています。
給付の延長手続きの際には、申請者が保育所に入れなかったときに自治体が発行する「保留通知書」と呼ばれる文書をハローワークに提出しますが、厚労省は給付の延長を申し込む親に詳細な保育所の申し込み内容などを記した申告書を求める方向です。
具体的には、申請日や入所希望日、保育所名など今の通知書で確認できないことが多い項目を本人に記入してもらいます。
厚労省は申し込み内容に関する項目に一定の基準を設け、客観的に親が復職する意思があるかを判断する想定です。
提出された申告書が不十分な場合には、保育所を申し込んだ市区町村に事実確認を求めます。
希望しても保育所などに入れない待機児童の数は4月1日時点で2680人と、5年連続で過去最少を更新しました。
ただ、家に近い特定の園だけを希望して入れなかったといった「隠れ待機児童」も約6万6千人います。
このような実態から今回の見直しで本当に保育所を希望する人数をつかみやすくなり、適切な保育所の設置につなげます。
同省の審議会で内容を詰め、早ければ2024年中に省令を改正しますが省令改正後も、一定の周知期間を設けるため、既に受付が始まっている24年4月の入所申請には影響しません。
実効性のある仕組みに出来るかがカギになります。
<川森 結>