2020年3月3日の日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
今回は新型コロナウイルスの企業対応についてご紹介いたします。
⒈時差出勤・テレワーク
特に朝の通勤は感染拡大の原因に繋がることが予想されます。
できる限り混雑を避けての時差出勤を指示しましょう。
また、テレワークは職種によって制限はありますが、小学生の子をもつ保護者など休まざるおえない社員を減らすことができます。
⒉本人の体調不良の場合について
業務ができない状況であるので、無理せずに欠勤してもらいます。
これは私傷病による欠勤であるため、本人の年次有給を利用しての休業になります。
ただし、年次有給は企業側が勝手に取得させることができないため、本人との相談が必要となります。
⒊家族の体調不良や本人の症状が治まったので仕事が可能である場合
必要に応じて会社から一定期間の出勤停止や自宅待機を指示します。
この場合は6割の休業補償を支払う必要があります。
⒋予防・対応の徹底
新型コロナウイルスに関する資料を配布し、うがい、手洗いなどといった感染予防や体調不良への対応について指導しましょう。
次に助成金についてです。
厚労省からの助成金につきましては現時点で概要の案内がされており、詳細は随時発表されていくようです。
⒈ 小学校等、臨時休校に伴う保護者への休業支援
記事にある通り、臨時休校によって保護者の所得減少に対応するため、本人の年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた場合に助成されます。
上限一日あたり8330円であり、雇用保険の被保険者以外も対象となります。
⒉雇用調整助成金(特例対象の拡大)
事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員に対して雇用の維持を図った上で休業を行い、休業手当や賃金の支払いを行った企業が対象となります。
中小企業の場合、企業が支払った休業手当負担金の約3分の2が助成されます。
中国関連の事業に関する条件がなくなり、原則全企業が対象となります。
労使協定をつくって休業させることが必要となりますので注意してください。
⒊時間外労働等改善助成金(特例)
新たにテレワークのための機器を導入や就業規則などの整備によって費用がかかった場合に助成されます。
こちらの助成金は受付が既に終了されていましたが、新型コロナウイルスの影響で特例コースが2種類設けられており、申請受付が開始されます。
助成金に関してはまだ未確定な部分が多く、詳細ははっきりと決まっていないようです。
まずは先にあげた4つの対応を行い、感染予防や拡大を防ぐことから始めていきましょう。
<平松 萌果>