2020年6月8日の日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
有給休暇はパートタイム労働者であっても、以下の一定の要件を満たす全ての労働者に付与する必要があります。
・雇入れ日から6ヶ月の継続勤務
・全労働日の8割以上の出勤
・全労働日の8割以上の出勤
継続勤務とは会社における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合は継続勤務として見なされます。
また、業務上の怪我や病気で休んでいる場合や育児休業・介護休業中は出勤しているものとして取り扱う必要があります。
コロナウイルスによる休業のように会社都合の休業期間は、原則として全労働日から除外しなければならないため、注意してください。
また、法改正により会社には「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間の保管が義務づけられていますので、今一度有給休暇付与や管理方法などを見直してみてはいかがでしょうか。
<平松 萌果>