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職場でのLGBT

2020年6月16日の日本経済新聞の夕刊記事に

米連邦最高裁、「職場でのLGBT差別は違法」と判断

という記事が掲載されました。

LGBTとは、性的少数者の総称を言います。 「レズビアン(女性同性愛者)」、「ゲイ(男性同性愛者)」、「バイセクシュアル(両性愛者)」、「トランスジェンダー(性別越境、性別違和)の頭文字をとって名付けられました。

調査によってバラツキはありますが、日本のLGBTの割合は、およそ10人〜13人に1人ほどの割合が通説となっているようです。

日本人の左利きの割合は、およそ11人に1人と言われており、LGBTの割合がどれほど高いものかよく分かりますね。

5月8日には、厚生労働省が国の事業として初めて職場におけるLGBTに関する実態を調査し、公表しました。

その報告書では、性的マイノリティ(LGBT)は、雇用の現場で不利益を被りやすいため、就業継続が難しくなり、心身に支障をきたすこともある一方、当事者の困難は周囲に見えにくいため、企業による取組みはなかなか進んでいない、と指摘されています。

労働基準法第3条(均等待遇)は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定しています。

「性的指向」については、上記に明記されていませんが、同条は、差別の対象を限定したものではなく、例示したものだと考えられています。

したがって、性的志向を理由とした不利益な取り扱いは、労働基準法上も禁止されているといえます。

はじめに記載したように、日本でもLGBTの割合は決して低いものではありません。
LGBTという「言葉」の認知は高まりつつあるとはいえ、依然として職場でLGBTを身近に感じている人は、決して多くはないと思います。

今回のアメリカの判断は、日本にも少なからず影響があるでしょう。
LGBT等のマイノリティに対する対応は、日本が「取り組むべき課題」へと移行しつつあるように思います。

〈藤川 楓〉