2020年8月31日の日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
一定の条件を満たした企業に勤める会社員は厚生年金と健康保険の加入が義務付けられており、健康保険料や厚生年金保険料は勤め先と働き手が原則として折半して負担することになっています。
しかし、雇用期間が2ヶ月以内の契約社員などは、契約期間後も継続して雇用されなければ厚生年金に加入することができません。
また、継続雇用となっても、最初の契約期間については遡って加入することはできない仕組みになっています。
厚生年金保険法12条では、厚生年金保険の被保険者に該当しない者が挙げられています。
一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
この規定では、イに該当する者は1ヶ月を超える場合、ロに該当する場合は継続雇用になった場合を除き、被保険者には該当しないというものです。
また、健康保険法では、第3条1項2号に同様の記載があります。
厚生年金は払い込んだ金額に応じて年金額が増えます。そのため、入社時から厚生年金保険料を納めることで年金額が増えます。
また、健康保険料も会社が折半で保険料を負担するため、国民健康保険に比べて個人の負担が軽くなることが多いです。
このように、有期労働者が社会保険に入りやすいような制度の整備が進むことで労働者が働きやすく、生活の安定がはかれる環境になるといいですね。
<藏永 彩絵>