2020年10月24日の日本経済新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
会社員の夫の扶養に入っている妻は社会保険料負担を避けるため年収の壁を超えない人が多いとみられていましたが、厚生年金への加入は増えているようです。
ある2018年の調査で、会社員の妻など国民年金第3号被保険者のうち、厚生年金・社会保険の適応を受けるためなどで「所定労働時間を延長した」人は52%、逆に「適応されないよう労働時間を短縮した」人は37%で、目先の保険料負担を気にするよりも、将来の年金を増やして老後に備えたいと考える人が増えてきていると考えられます。
今年5月に年金制度改正法が成立し、22年10月には従業員101人以上、24年10月は51人以上の会社にも厚生年金や社会保険加入の適用範囲が広がります。
短時間労働者でも一般労働者と同じ厚生年金・社会保険が適応範囲が広がるのは、より多くの短時間労働者にとって良いニュースなのではないでしょうか。
また、社会保険の適応拡大を円滑に進める観点から、パートやアルバイトの方の賃金の引上げや、本人の希望を踏まえて働く時間を延長することを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主に対して、「キャリアップ助成金」という支援制度があります。
短時間労働者が厚生年金・社会保険を適応される際、こうしたキャリアアップ助成金の支援制度を活用してみてはいかがでしょうか?
<野村 貴司>