2020年12月25日の日本経済新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
この事件の後、2019年度から残業時間の上限規制を柱とする働き方改革関連法が施行され、企業にも働き方を見直す動きが出ています。
新型コロナウイルス感染拡大を受け在宅勤務が進んでいる現在ですが、逆に労働時間が増えている人もいるようです。
労働基準法の法32条の労働時間の原則では、
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならいと定めれています。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならいと定めれています。
36協定の締結がある場合は原則、1ヶ月45時間まで、1年で360時間まで、となります。
関東の自治体で年末年始の働き方を見直す動きが広まっているようです。
東京都など他3県は1月4日〜1月8日を「テレワーク・休暇取得促進週間」と決め、できる限り職場への出勤を最小限に抑えようという動きがあります。
また、2021年も現在のようにテレワークが中心の働き方が続くと予想されます。
ある調査では、5割以上が出社時より労働時間が増加したと回答し、時間外・休日労働したにもかかわらず申告しいていない人が6割を超えています。
テレワークであっても労働基準法で定める労働時間の原則は適用され、テレワークこそ適切な労働時間の管理が求められます。
日本のテレワークはまだまだ黎明期です。
初めから完璧な運用を目指すのではなくトライアンドエラーを繰り返し、自社に最も合った制度を作り上げていくことが、今度のテレワーク、働き方改革を盛り上げることになるかもしれませんね。