2022年1月1日の日経新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
改正された育児・介護休業法が4月から施行され、10月からは「産後パパ育休」の新設や育休の分割取得が可能になり、男性の育児と仕事の両立が後押しされます。
「産後パパ育休」とはこの出生後8週間以内に4週間取得することができる制度で、育児休業とは別に取得することが可能です。
産後パパ育休は分割して2回取得することができるため、出産前の入院や出産後の退院の時期に合わせて育休を取ることが可能になります。さらに現行の育児休業では育児休業取得中は原則就業することができませんが、産後パパ育休中は労使協定に締結している場合に限り、労働者の合意がある範囲で就業することが認められます。
現行の育児休業では有期雇用労働者が育児休業を取得する場合には
① 引き続き雇用された期間が1年以上
②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと
の2点が要件となっていますが、改正後は②だけになり、より育児休業が取得しやすくなります。
さらに、育児休業開始日が1歳、1歳半の時点に限定されることがなくなるため、奥さんと交代で育休を取得することができるなどより柔軟に男性が育児に参加することができるようになります。
また育休を取得しやすい雇用環境の設備、個別の周知・意向確認措置の義務化されます。
育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施や本人または配偶者の妊娠出産を申し出た労働者に対して、育休制度等についての個別周知、面談などを実施し育休取得の意向確認が義務化されます。
会社では独自の育休制度の拡充支援も行われていおり、育休取得期間について1か月は有給扱いとするなどの会社の特色に合わせた独自の支援と合わせてより育児と仕事が両立できる働きやすい職場が実現できると思われます。
<山田 航太>