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特定技能について

2022年4月19日の日経新聞朝刊に

花畑牧場を入管庁が調査~特定技能雇用に厳格要件~

上記の記事では、北海道の企業「花畑牧場」において外国人労働者・使用者間で待遇についてと対立した際に、労働者の要求を受け入れ謝罪をしました。

この過程を調査した出入国在留管理庁が調査した際のポイントの1つは「望まぬ離職」の有無でした。

2019年から導入された人手不足が深刻化する建設業や宿泊業などの14の業種で外国人の就労ができるようになった在留資格「特定技能」ですが、特定技能の受入条件の1つに「1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと」という条項があり、望まぬ離職があった場合には同項に抵触し、特定技能の在留資格で働く外国人労働者を雇用できない場合もありえます。

同社では、特定技能の在留資格で働いていた外国人労働者に一方的に寮の水道光熱費を引き上げたこと等を原因としてストライキが発生し、最終的には従業員側の要求に会社が応じるという形で和解が成立しました。

契約満了時であっても更新を望む従業員に「重大な理由」がないのに就労を拒絶すると、特定技能人材を雇用することができなくなる可能性があります。

多くの分野で人手不足が問題化している現代において、特定技能人材は日本社会にとってかけがえのない存在ではないでしょうか。

現在を分岐点として、これからの外国人労働者との共生がよりよい方向へ変化していくことを望みます。

<山田 航太>