2022年6月19日の日経新聞朝刊に
という記事が掲載されました。
厚生労働省の労働政策審議会分科会は、意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」をまとめました。
意見書では、障害者の能力開発およびキャリア形成支援の強化、多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進などが盛り込まれました。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
現在、20時間未満の労働者は法定雇用率の算定対象となっておらず、
最低でも20時間以上働く必要があります。
この法定雇用率制度を巡り、意見書では算定対象に精神障害者ら週10時間以上20時間未満で働く人を加えることが柱となっています。
障害の特性により、長時間の労働が困難な障害者も多いです。週10時間以上週20時間未満の短時間雇用も実用雇用率の算定の対象とすることは、このような障害者の方にとって就労の機会を拡大することにつながるのではないでしょうか。
障害の種類や程度に限らず、働くことを希望するすべての人が安心して働くことができる社会となるといいですね。
<吉永 怜生>