2022年9月5日の日本経済新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
現在、組織に属さないフリーランスとして働く人を、下請法の保護対象に加える動きがあります。
これには一方的な契約変更や買いたたきといった不公平な取引から、フリーランスを守る目的があります。
下請法は発注者がその優越的な立場を利用して、取引相手にとって不利な契約をすることのないように取り締まる法律です。
下請法で決められている禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に勧告、指導をすることとなっています。
現行法では発注者側が資本金1000万円以上の企業であることが下請法の適用条件ですが、それより規模の小さい事業者は今まで取り締まることができませんでした。
法改正後はこれらの事業者も対象となる方針です。
内閣官房によると、2020年時点では日本でフリーランスとして働く人は462万人とされています。
その分野は営業や講師、インストラクター、デザイン制作など多岐に渡ります。働き方も事務所を構えず自宅で働いたり、会社員と兼業したりするなど様々です。
連合が2021年にインターネットで行った調査によると、フリーランスの4割近くが過去一年内で不当に低い報酬や、報酬の支払い遅延、一方的な仕事内容の変更などのトラブルを経験したといいます。
このような現状を踏まえて、政府は2021年に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を示しました。
また、今後2023年の通常国会にて、下請法の改正法案を提出する見通しです。
この改正によって、個人で事業を行う人が、より安心して働けるようになることが期待できますね。
〈大野 佑莉〉