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休暇・休業について

年次有給休暇の計画的付与

「うちは他の会社に比べて有給の日数が少ないんじゃないか?」と思われている方はありませんか?

労働基準法の定めによれば、有給休暇は、最初の出勤から、

①継続勤務6ヶ月
②勤務期間の出勤率が8割以上

で10日の有給休暇が与えられることになっています(比例付与に該当する場合を除く)。

しかし、「自由に使える有給は5日しかもらえない。」なんてことがある場合には、会社が「計画的付与」の制度を利用していることが考えられます。

これは、労働者に付与された年次有給休暇のうち、5日を超える部分については、会社が指定した日に休暇を取得させることが出来る制度です。

逆に言えば、自由に使える有給は5日以上与えなければならないことになります。

この制度は、有給の取得に制限がかかってしまう、と考えられるかもしれませんが、そうではなく、逆に有給の取得促進のための制度として導入されています。

たとえば隔週週休2日の会社が、閑散期の土曜日に指定して年次有給休暇を付与することによって連休を増やしたり、夏季休暇や、年末年始休暇の前後の出勤日に有給を取得させることによって、より長い連休を作ったりと、さまざまに活用されています。

~ただし、この制度を導入する場合には~

①就業規則の中の「年次有給休暇」の章で、協定を締結する場合には、計画的付与が出来ること定めていること
②労使協定を締結していること(監督署への届出は不要)

が必要ですので、会社に確認をされてもよいかと思います。

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