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年次有給休暇管理簿の作成

法改正により2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」)が付与される従業員に対し、年休を付与した日(基準日)から1年以内に5日の年休を取得させることが必須となりました。

今回の法改正で、会社には年次有給休暇管理簿を作成、3年間保存することが義務となっています。

年休管理簿には従業員ごとに、

①時季(年休を取得した日)
②基準日
③基準日から1年以内に取得した年休の日数

を記載することになります。

時季、基準日および日数が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるのものであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められます。

②につきまして、基準日が2つ存在する場合には、基準日を2つ記載する必要がありますので、ご注意が必要です。

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