算定基礎届において、年4回以上賞与が支払われる場合は、報酬として扱われます。
ただし、賞与が各労働者の実績により支給・不支給が決定し、会社全体として年4回以上支払われると限らない場合、各労働者に対する賞与の支払回数で判断します。
各労働者の7月1日前の1年間を通じ、4回以上支給の場合は、報酬として扱います。
この場合、7月1日前の1年間に受けた賞与の額の12分の1を4・5・6月3ヶ月間の報酬月額平均額に加算します。
これをもとに決定した標準報酬月額は、次回の定時決定まで1年間原則として適用します。(随時改定を除く。)
また、各労働者の7月1日前の1年間を通じ、3回以下支給の場合は、従来どおり賞与支払届を提出します。
なお、中途入社の新入社員については、賞与支払届を提出します。
従って、労働者1人単位で賞与支払届を提出する人と提出しない人が発生する事になります。