福岡の社会保険労務士法人 COMMITMENT

Consultation

賃金について

アルバイトに支払う「精皆勤手当」は割増賃金の算定基礎に入れるべきですか?

アルバイトであろうとも割増賃金の計算には正社員と同じように取り扱います。

割増賃金の計算基礎に入れるべき賃金は、通常の労働時間または労働日に対して支払われる賃金であり、基本給だけではなく、諸手当もふくまれます。

しかし、労働と直接的な関係が薄く属人的な性格を有する賃金・・・

1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

については労基法37条4項(注1)および労基法施工規則(以下、労基則)21条(注2)において、割増賃金の基礎に算入しない賃金として規定されています。

またこれらの除外賃金については、「名称にかかわらず、実質によって取り扱うこと」とされています。

精皆勤手当は一見、皆勤、精勤しないと支給されないので「臨時に支払われる賃金」と思いがちですが、支給要件が確定していること、支給事由の発生が不確定とはいえないこと、非常に稀に発生するものとはいえないことなどから、「臨時に支払われた賃金」には該当しないと考えられます。

注1
労基法37条4項・・・第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

注2
労働基準法施工規則21条[割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金]  法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

賃金についての最新記事