福岡の社会保険労務士法人 COMMITMENT

Consultation

休職・復職について

休職中の社員に、病状について報告義務を課すことができるか?内容・頻度はどの程度が適当か。

合理的な内容・頻度でしたら、定期的に言っての報告を命じることは可能と考えます。

報告の内容としては、「解雇猶予措置である休職を継続するかどうか」の判断に必要な範囲にとどめることが求められます。
例えば、定期的に診断書の提出を求めるなどといったことが考えられます。

これに対して、「毎日の行動について、日誌に提出を求める」といったことは、精神疾患により労務の提供が免除され、本来治療に専念し、回復に努めるべき休職の趣旨からすれば、「実は、ほかでアルバイトをしているのではないか」といった、療養に専念していないことをうかがわせる事実が、具体的に存在するような場合でない限り、合理性を欠くと判断される可能性がありますので、ご注意が必要です。

報告の頻度についても、法令上、何ら規定や基準があるものではないですから、社員の病状などを考慮して、過重な負担にならない範囲で、判断していくこととなるでしょう。

休職・復職についての最新記事