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厚生年金の適用範囲について

2024年6月12日の日本経済新聞に

厚生年金のパート適用拡大、企業規模要件「撤廃を」

という記事が掲載されました。

6月11日、厚生労働省の有識者会議において、厚生年金のパート労働者の適用範囲について、現在ある事業所の規模要件(従業員数)を撤廃すべきだとする意見が多く出ているとのことです。

現在、週の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者は、従業員数が101人以上の企業に勤める場合、所定の要件を満たすと厚生年金が強制適用になり、今年10月からは現在の101人の規模要件が51人以上の企業へと拡大します。

このように社会保険の適用拡大は今までも段階的に進んでおりましたが、今回の政府の方針を受け、今後さらに加速しそうです。

また今回の有識者会議において、企業規模要件の撤廃の他に、従業員5人以上の個人事業主の飲食や宿泊業など、社会保険「非適用」業種の解消にも積極的な意見が出ているとのことです。

その理由として、連合の委員は「勤務先の規模によって社会保険が適用されるか変わる現状は働き方に中立ではない」と述べています。

厚生年金に加入すれば、労働者の年金額の増額というメリットがある他、少子高齢化による年金財政のひっ迫が問題となっているなかで、被保険者の母数が増やすことは、将来にわたり年金制度を維持するためにも避けられないことなのかもしれません。

その一方、事業主の立場としてはどうでしょうか。

保険料は労使折半のため、事業主の経済的・事務的な負担は増すことが想定されます。

更に岸田首相の「物価高を上回る所得増へ」との方針により、中小企業の賃上げも迫られているなか、従業員を一人雇用するとコストがいくらかかるかについても、事業主が雇用する際に考慮しなければならない点となっています。

政府は中小企業の意見もよく踏まえ、慎重に判断すべき問題であると考えます。

2025年は5年に1度の年金制度改正の年にあたり、厚労省は年末にかけて議論を進めていく方針です。

<松尾 頌子>