福岡の社会保険労務士法人 COMMITMENT

Topics

トピックス

「マイナ保険証」への移行について

昨年12月2日、政府は現行の健康保険証を2024年12月2日に廃止することを盛り込んだ政令を閣議決定し、保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」への移行を促しました。
厚生労働省はマイナ保険証を利用することに対して、次の4つのメリットをあげています。

①データに基づくより良い医療が受けられること
過去に処方された薬や特定検診等の情報を医師や薬剤師にスムーズに共有することが可能になります。
初めて受診する医療機関・薬局でも患者本人が情報提供の同意をすることにより、医師や薬剤師がデータを確認できるため、よく覚えていない薬や治療の詳細等を口頭で説明する必要がなくなり、より適切な医療を受けることができるようになります。

②手続きをすることなく高額療養費の限度額を超える支払いが免除されること
従来は、事前に「限度額適用認定証」を申請することで窓口負担を上限額に抑えることができていましたが、もしこの申請が間に合わなかった場合は、高額な医療費を一度全額払った後に支給申請書を提出する必要がありました。
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療での療養費について、限度額を超える分を支払う必要がなくなります。

③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできること
その年の1月1日~12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を払った場合、支払った医療費が一定額を超える場合は医療費控除を受けることができます。
この医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収書を管理しておく必要がありました。
しかし、マイナポータルとe-TAXを連携することで領収書の管理・保管をしなくても医療費通知情報の管理が可能になるため、データを自動入力することが可能になります。

④医療現場で働く人の負担を軽減できること
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するために過去の検診情報や薬の飲み合わせ等を問診で都度確認する必要があり、また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、マイナ保険証を利用し情報提供に同意をいただくと、薬や特定検診などの情報をスムーズに共有することができるため業務効率化が図れます。さらに、保険資格の情報確認も自動取得が可能になるため事務職員の負担が軽減され、誤記リスクも減らすことができます。

12月2日より紙の保険証の新規発行はなくなりますが、マイナンバーカードを持っていない人や、保険証機能の登録をしていない人でも今後無償配布される「資格確認書」を提示することで従来通り保険診療を受けることができ、また、最長1年間は「デジタルとアナログの併用期間」として現行の保険証もそのまま使用することが可能です。
医療機関でマイナ保険証のカードリーダーがうまく作動しなくても、適切な窓口負担で医療が受けられるように対策も講じられています。

移行まで1か月を切りましたが、まだまだ利用率は低い状態にあります。
「12月2日以降は紙の保険証が使えなくなる」といった誤解も広がっており、不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
前述の通り、マイナ保険証には病院を受診する私たち自身はもちろんですが、医療現場にも様々なメリットが期待されます。これらのメリットがより世間に浸透し、今後、スムーズにマイナ保険証へと移行していけることを願っています。

<吉住 姫乃>

《参考》
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

※資格確認書の発行手続きについてご連絡

マイナ保険証を利用しない方は、「資格確認書」の発行が必要になります!

11月29日以降の入社・扶養異動の手続きのご連絡をいただく際、

発行が必要な場合は資格確認書発行希望」とご記載ください!

ご不明な点は業務グループまでお問い合わせください。