2024年11月10日の日本経済新聞の記事に
という記事が掲載されました。
厚生労働省は労働者が2週間以上連続で勤務することを禁止する規制を準備していることが明らかにしました。
労働基準法第35条では使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えないといけないと定められています。
後段の規程は「変形休日制」とも呼ばれ、導入には就業規則の記載を要します。
週1回の休日確保が難しい業種(シフト制を採用している小売業や、建設業など)でも労働基準法の定めを逸脱せずに労務管理ができる特例ですが、4週間の最初の4日を休ませて、残りの24日間を連続して働かせてもよいことになり、最長48日の連続勤務が可能ということになっています。
政府は労働基準法などの見直しを議論するために厚労省が設置した有識者研究会の報告書に、連続勤務日数について上限の見直しを盛り込む見通しで、2024年度内の報告書とりまとめを目指しています。
2週間以上の連続勤務は精神障害の労災を認定する際の評価項目に盛りこまれており、これまでの研究会では「4週4休という現在の制度は健康確保の点から疑問があり、見直すべきだ」との意見が出ています。
労働政策審議会での議論を経て、早ければ26年に法律の改正案を国会に提出する見通しです。
第4次安倍内閣が2018年に制定した、いわゆる働き方改革関連法で長時間労働の上限が導入されましたが、連続勤務についても上限を設けることにより、健康で充実して働き続けることができる社会の実現に近づくことが望まれます。
<松尾 頌子>