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増加する育児・介護する就業者 今年の法改正

2025年7月11日日経新聞の朝刊に

育児・介護する就業者、35年1285万人

という小さな見出しが掲載されています。

本文は「パーソル総合研究所は10日、働きながら家族の介護や育児をする「ケア就業者」が2035年に22年比10%増の1285万人になるとの推計を発表した。ケア就業者の仕事をフォローする周囲の社員の中には不満や不公平感を抱いている人が一定数いることも調査でわかった。」と数行のみですが、今年4月・10月の法改正については皆さま利用や就業規則の整備に頭を悩ませているでしょう。

4月は既に始まっていますので10月からの法改正について紹介します。

①柔軟な働き方を実現するための措置等

【義務】就業規則の見直し

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

 ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
  以下5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
 ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
 ・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

  選択して講ずべき措置
   1.始業時刻等の変更
   2.テレワーク等(10日以上/月)
   3.保育施設の設置運営等
   4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
   5.短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現 するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、 個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮 事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

業種や地域によっては選択肢が限られてきますが、法改正に対応していきましょう。

<武末 江里>