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2019年4月25日の日本経済新聞の朝刊記事より

2019年4月25日の日本経済新聞の朝刊記事に

「特定技能」手探りの船出 受験できぬ外国人多数~応募殺到、期待の高さ見誤る~

という記事が掲載されました。

日本では年々少子高齢化が進んでおり、労働力人口は今後も減少することが予想されています。

そういった中、女性や高齢者の雇用促進だけでは補いきれないため、
2019年4月1日から入管法が改正され外国人労働者の受け入れ拡大を目的とした特定技能制度が開始されました。

特定技能には1号と2号があり、それぞれ累計5年の在留が可能ですが、認められる活動が異なります。

1号に該当する方は次の通りです。
① 試験によって日本語能力水準と技能水準が確認された者
② 技能実習2号を良好で修了した者

2号については
技能水準が試験で確認されますが、日本語能力水準の試験での確認は不要です。

日本の外国人受け入れは原則的に専門的・技術的分野に限定していましたが、今回の入管法改正により、専門的・技術的分野に限定せず特定産業分野14分野への受け入れが可能となりました。

このように「特定技能」の創設によって外国人が活躍できる分野が広がったことは外国人雇用の拡大に影響すると考えられます。

しかし、この制度は急ピッチで進められていますが、課題もみられており、記事のような試験整備もひとつです。

4月に行われた資格試験は応募が定員を大きく超え希望者全員が試験を受験できていません。

現行制度では試験料を事前に入金せずとも受験資格がもらえるため、当日キャンセルする方も多く希望者が受けられない状況であったそうです。

試験を受けたい人が増加していても試験が受けられなければ意味がありません。

フィリピンなどの外国での試験も予想されていますが、希望者が全員受験するためには試験の基盤を確立することが必要です。

今回紹介した「特定技能制度」は「技能実習制度」と似ている点もありますが、受け入れ方法など雇用のルールは大きく異なってくるため、多くの企業が活用するために制度について十分な理解が求められています。

平松 萌果