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テレワークの労務管理

2019年8月19日の日本経済新聞の夕刊記事に

普及するテレワーク~生活との境界、線引きに課題 ~

という記事が掲載されました。

記事にもあるように、東京では大会期間中の交通混雑対策として、勤務先に通勤しなくても仕事が出来るようにと、ICT(情報通信技術)を活用して時間や場所を有効に活用できるテレワークの導入を促進する動きが見られています。

これまでは、会社に出社し会社で仕事を行うということが当たり前でしたが、一部の仕事では、場所や時間を選ばずに働くことができるようになりました。

このような環境の変化を受け、厚生労働省はこれまで示していた在宅勤務に関するガイドラインを改定し、テレワークに関するガイドラインを策定しました。

※詳細は以下のリンク先となっており、様々な注意点が記載されています
↓↓↓
厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」

新たに策定されたテレワークに関するガイドラインは、テレワークを以下の3種類に分けてメリットを示しています。

①在宅勤務
通勤の必要がないため、時間を有効に活用することが可能となり、仕事と家庭⽣活との両⽴に繋がる。
②サテライトオフィス勤務
⾃宅近くや通勤途中の場所などに設けられたサテライトオフィスを利用することで、通勤時間を短縮しつつ、作業環境の整った場所での就労が可能となる。
③モバイル勤務
労働者が⾃由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、業務の効率化を図ることが可能となる。

テレワークの導入を検討するときには、3種類の形態があることを押さえておく必要があります。

また、「みなし労働時間」が法定労働時間(休憩を除く1日8時間)を超える場合には、「事業場外労働に関する協定届」を労働基準監督署に届け出る必要があります

深夜や休日に労働した場合には、通常の勤務と同様に割増賃金が発生しますので、注意が必要です。

テレワークは、柔軟に場所や時間を選びながら働くことができるので、従業員にとってメリットがありますが、情報漏えいの問題や長時間労働、持ち帰り残業による未払い残業代の発生リスクもあります。

テレワークを行うときには、会社は一定のルールのもとで実施させる必要がありますので、ご注意をお願いいたします。

<緒方 舞>