2019年12月23日の日本経済新聞の夕刊記事に
という記事が掲載されました。
現行の制度では、副業・兼業をする労働者が労災保険給付を受ける場合、給付額が当該労働者本来の稼得能力より著しく低額になり、十分な補償が受けられないことがあります。
また、それぞれの就業先における負荷のみでは業務と疾病等の因果関係が認められず、労災と認定されないこともあります。
昨今、副業・兼業が推奨されるようになったことや、多様な働き方を選択する者やパート労働者として複数就業している者が増加しています。
それに合わせて、副業・兼業をする労働者の労災給付額の算定や業務の過重性の評価にあたって、当該労働者の複数の就業先における賃金額や労働時間が合算される見通しとなりました。
これにより、副業・兼業をする労働者の労災保険給付が改善されます。
副業・兼業は、労務管理がポイントです。今後の法改正の見通しにあわせて、現在の管理方法を今一度見直されてはいかがでしょうか。
<平松 萌果>