福岡の社会保険労務士法人 COMMITMENT

Topics

トピックス

在宅勤務について

2020年4月13日の日本経済新聞の夕刊記事に

家の環境整備でアキバに~「社内にしか資料がない」~

という記事が掲載されました。

新型コロナウイルスの影響を受けて、4月7日、国は、福岡県に対し「緊急事態宣言」を行いました。福岡県は、週末の不要不急の外出自粛を求めると共に、職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減することを要請しました。

これを受け、多くの企業では、テレワークや、時差出勤等の対応が急務です。

パーソル総合研究所が17日発表した調査によると、緊急事態宣言の発令後のテレワーク実施率の全国平均は、前月比2倍の27%となりましたが、全体としては低水準のままです。

テレワークは、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する、最も有力な手段とも言われていますが、まだまだ導入が進んでいないのが現実です。

テレワーク導入を阻む理由のひとつに、必要機器の導入や運用に関わる資金不足などが挙げられると思います。

しかし、実はテレワーク導入を支援する助成金制度は毎年複数あります。特に今年は、国や都道府県による新型コロナウイルス対策の特別な助成金がいくつか設けられています。

代表的なものとしては、厚生労働省の実施する「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」に、新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する、特例コースを時限的に設けました。

対象となる事業主は、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(試行的に導入している事業主も対象となります)で導入する中小企業事業主(労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること)です。

助成対象の取組としては、

・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

等です。

助成の対象となる事業の実施期間は、令和2年2月17日~5月31日で、補助率は、1/2(1企業当たりの上限額:100万円)となっています。

資金面で導入に踏み切れなかった企業は、こういった制度の利用を検討するのも良いのかもしれません。

ただし、各制度には対象・申請期限が定められているため、導入を検討している企業の担当者は早めに動く必要があります。

〈藤川 楓〉