2020年5月20日の日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
職場でのパワーハラスメントを防ぐために必要な措置を事業主に義務付ける、いわゆるパワハラ防止法が6月に大企業に施行されます。
それを前に、会社がハラスメント行為を理由に従業員からの賠償請求リスクに備える「雇用慣行賠償責任保険」を拡充する動きが広がっています。
雇用関連賠償とは、パワハラ・セクハラ・マタハラ行為に対する会社の管理責任や不当解雇により、企業や役員、管理職の方が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償してくれます。
最近は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、職場でせきをしただけで感染を疑われて謝罪を求められたり、距離を置かれたりする「コロナハラスメント」も急増しているといいます。
厚労省がまとめた労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決する「個別労働紛争解決制度」の利用状況によると、18年度の相談件数約32万件のうち「いじめ・嫌がらせ」は8万件を超えるそうです。12年度から「解雇」を上回り、毎年、過去最高を更新しています。
ただ、どのような行為や発言がハラスメントになるのかという線引きはあいまいなところがあります。
ハラスメントを起こさないことが1番ではありますが、完全に防ぐのは難しいのかもしれません。
対策の一つとして、こうした制度の導入を検討してみるのも一つの手立てではないでしょうか。
〈藤川 楓〉