2020年7月14日の日本経済新聞の夕刊記事に
という記事が掲載されました。
労働災害とは、労働者の業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡のことです。
業務と労働者の負傷・疾病・障害・死亡との間に因果関係がある場合に、労働災害と認められます。この因果関係は、業務遂行性と業務起因性という2つの基準を中心に判断されます。
業務遂行性とは、使用者の支配管理下で就業している状態のことをいい、業務起因性とは、業務と死傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
こうした判断基準により、労働災害と認められた場合、労災保険から給付があります。
労災保険とは、労働者が安心して働くことができるように、国により設置された制度です。
労災保険は個人で加入するのではなく、会社自体が加入をします。
会社は労働者を1人でも雇っていれば、労災保険への加入が義務付けられており、正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者が保護の対象になります。
会社は、労災と認められうる災害が発生した場合は、労働基準監督署に報告をする義務があります。
7月15日時点で、医療従事者以外の、新型コロナウイルス感染による労災請求件数は109件で、そのうち労災と認められた件数は25件です。
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の方針として、医療や介護に従事する人については原則、労災と認めるほか、そのほかの業種で感染経路が分からなくても、接客などで業務によって感染した可能性が高い場合は認めるとしていて、積極的な申請を呼びかけています。
〈藤川 楓〉