福岡の社会保険労務士法人 COMMITMENT

Topics

トピックス

男性の育休取得について

2020年9月30日の日本経済新聞に

男性の育休取得促進へ~厚労省、具体案を検討~

という記事が掲載されました。

育児休業とは、申し出により子が1歳(一定の場合、最長で2歳)に達するまで休業を取得することができる制度です。

また、両親が協力して育児に取り組むことが出来るように、父母共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの1年間育児休業を取得することが出来るというパパ・ママ育休プラス制度があります。

通常、育児休業の取得は原則1回までですが、母親の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度、父親が育児休業を取得できるというパパ休暇という制度もあります。

よく混同される育児休暇と育児休業の違いとしては、育児休業は子どもの養育のため、法に基づいて取得できる制度で、育児休暇は企業の定めの下、育児のために休暇を取得することです。

育児休業制度は、子どもを育てていくにあたり、とても重要な制度であることが分かりますが、2019年度に育児休業を取得した男性の割合は1.32ポイント増の7.48%に留まりました

厚生労働省が令和元年7月3日に発表した「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取り組みについて」では、男性が育児休業を取得しなかった理由として、「会社で育児休業制度が整備されていなかった」「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった」「業務が繁忙で職場の人手が不足していた」などと回答しています。

政府は25年に男性の育児休業取得率30%に引き上げるという目標を掲げています。現在の厚生労働省の検討している具体案によって、男性も女性も育児休業を取得しやすい環境になるといいですね。

それとともに男性の育児休業の取得が進むことによって、女性の社会での活躍がより一層期待されます。