2021年2月2日日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
緊急事態宣言の再発令により今後倒産や解雇により雇⽤情勢が再び悪化することが懸念されています。
記事では一部の業種に今回のコロナウイルスの感染拡大の影響が集中している点を踏まえ、そのうえで労働市場のセーフティーネットについて考察されています。
仕事を失った際のセーフティーネットとして真っ先に挙げられるのが雇用保険の失業等給付(基本手当)です。
失業等給付(基本手当)の受給条件は
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上
・正当な自己都合や、希望していたものの契約が更新されなかった場合、倒産・解雇により離職した場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上
・正当な自己都合や、希望していたものの契約が更新されなかった場合、倒産・解雇により離職した場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上
となっています。
しかし、失業等給付がセーフティーネットとして十分に機能していないといいます。
実際に失業者に占める失業等給付を受給する者の割合は3割を切っているとされ、この数字は失業者が増えつつある現在もおおむね横ばいです。
理由として考えられるのが、今回コロナの影響を大きく受けた非正規の労働者については上記にあげた失業等給付の受給資格を持たないことや、受給資格を満たした場合でも被保険者期間に応じて受給できる日数が規定されているので断続的に働く非正規の労働者については受給できる期間が短く給付を切らしやすいことが原因です。
失業等給付を受給できない人のために、就職支援制度という制度があります。
この制度は雇用保険を受給できない人や、受給を終了した人を対象に無料の職業訓練を実施するとともに訓練期間中の生活保障として給付金を支給し、早期の就職を支援する制度です。
しかし現在労働の需要が低下しており、そのような状況下では有効なセーフティーネットとはいえないと記事では考察しています。
コロナにより一時的に減少している労働需要のなか、その禍害を受ける労働者の生活の保障となる施策が急がれます。