2021年8月25日の日本経済新聞の夕刊に
という記事が掲載されました。
これまでは、定年と言えば「60歳」を指し、それ以降は年金を受け取りつつ老後を過ごすというプランが一般的なライフプランでした。
60歳で一旦会社を定年退職し、年金を受け取って悠々自適に暮らし方をするという老後プランの選択ができていましたが、現在は60歳以降も「働かざるを得ない」と考えられつつあり、高年齢者雇用安定法の改正によって企業には
・定年制の廃止
・65歳までの定年延長
・定年後65歳までの継続雇用
・65歳までの定年延長
・定年後65歳までの継続雇用
のいずれかが義務付けられています。
今年の4月からは65歳以上の高齢者にも70歳まで仕事が続けられるよう配慮することが努力義務となり「70歳定年」という言葉も登場しており、高年齢者雇用に積極的になっております。
65歳でも元気に働き続ける人が増えてきている中、健康保険料など社会保険について考えられることがあるのではないでしょうか。
◆社会保険と国民健康保険の保険料の違い
社会保険の場合は、今もらっている給与をもとに保険料が算出され、保険料は会社と従業員が折半となります。また、配偶者なども条件を満たせば被扶養者として保険料を支払うことなく加入ができます。
国民健康保険の場合は、所得(年金や給与を含めた年収)をもとに保険料が算出され、保険加入者全員に保険料がかかります。
◆社会保険と国民健康保険の内容の違い
社会保険には、被保険者が出産、病気やケガで会社を休み、給与支払いがなくなった場合、要件を満たせば出産手当金や傷病手当金が支給されます。しかし国民健康保険は、そのような各種給付金の支給がないということが大きな違いです。
少子高齢化が急速に発展し、人口が減少する中で、経済社会の活力維持の為にも働く意欲と能力がある高年齢者が活躍できる環境作りが大切になってくるのではないでしょうか。