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賃上げ優遇税制について

2021年12月8日の日経新聞の朝刊に

賃上げ優遇税制、3段階で

という記事が掲載されました。

自民党の税制調査会は2022年度税制改正大網案について、一定基準以上の賃上げを達成した企業について法人税額からの控除ができる「賃上げ優遇税制」を検討していることを発表しています。

現在検討中の「賃上げ優遇税制」では、大企業は継続雇用者の給与総額3%以上の増、中小企業では雇用者全体の給与総額1.5%以上増が優遇税制適用の条件となります。

優遇税制の控除規模は3段階で構成され、①雇用者全体の給与総額が前年度比で増えた額の15%(中小企業・大企業共通)②2.5%以上の賃上げで控除額が30%に(大企業は4%以上の賃上げで25%)③教育訓練費増で40%に(大企業は30%)になります。

このように「賃上げ優遇税制」では中小企業は最大40%、中小企業は最大30%の法人税額控除ができるようになるかもしれません。

一方で、賃上げに積極的ではない大企業については、既存の「投資減税」を受けられないようにする措置を検討しています。。投資減税とは研究開発にかけた投資額を法人税から控除できる研究開発税制やDX(デジタルトランスフォーメーション)や脱炭素の取り組みについての投資額を法人税から控除する優遇税制のことを指します。

措置の対象は前年度より継続雇用者の給与を!%以上増やさない大企業を検討しています。

中小企業・小規模事業者の賃上げのハードルを下げるため、令和3年10月から厚生労働省が支援している「業務改善助成金」の受給要件が緩和しています。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

助成金や優遇税制を活用して計画的な賃上げを導入してはいかがでしょうか。

<山田 航太>