2022年3月30日の日本経済新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
4月1日から年金制度改正法が施行され在職中の年金受給者の就労意欲を高める制度ができます。
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、本人が希望すれば60〜70歳の間で変更することができます。
今回の改正では、60〜75歳までに幅が広がります。75歳を開始年齢に選んだ場合では65歳の開始に比べて毎月受け取る年金額は1.84倍となります。
さらに65歳以降に給付される「老齢厚生年金」の額が在職中に改定されるようになります。法改正前は退職後の資格喪失によって年金額が改定される「退職時改定」だったため、毎月厚生年金の保険料を納めているにもかかわらず年金額が改定されるのは退職時となっていました。
しかし今回の法改正では、毎年1回の改定時期に過去1年間の加入実績に応じて、年金額が改定されます。
昨年4月1日に施行された、改正「高年齢者雇用安定法」では、65歳から70歳までの労働者の就業機会を確保するため、「70歳までの定年の引上げ」「70歳までの継続雇用制度」などの措置を講ずる努力義務が新設されました。
その努力義務に応じて、「定年制の廃止」「定年の延長」「継続雇用制度の導入」などの制度が導入されています。
今回の年金制度の改正と相まって、高年齢労働者の働き方が見直されています。年齢に関係なく働ける社会を作ることができれば、ライフプランの設計も少しずつ変化してくるのではないでしょうか。
<山田 航太>