会社は、採用日から一定の期間を区切って、「試用期間」を定めることが多いと思います。
試用期間が終了するまでの間に本採用するかどうかを決定するわけですが、本採用拒否は解雇にあたるのでしょうか?
結論は、試用期間とはいっても、会社が従業員を自由にやめさせることができるわけではありませんので、「解雇」であることに変わりはありません。
ですから、社会通念上正当であり、かつ合理的な理由がなければ採用拒否できませんし、採用後14日以内に拒否する場合を除いて、解雇予告も必要になります。
では、試用期間を定める意味がないように思われますが、そうではなく、試用期間内の労働契約解消については、その理由が幅広く認められています。
正社員となった後は解雇することが難しくなるため、試用期間中に仕事に対する適性があるかを判断しなければならないからです。
ですから、試用期間中の労使関係は、「解約権付きの労働契約」を結んでいる状態であると解釈されています。