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退職・定年について

労災で休業中のパートが期間満了をむかえます。契約解除できますか?

パートタイマーが労災で休業しています。
その休業している間に契約期間の満了を理由に契約解除することができるのかどうかという質問です。

又解除できる場合、解除後の労災保険の給付はどのようになるのでしょうか?

解雇制限に関しては、労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」と規程しています。

この条項は使用者からの一方的な労働契約の解約をあらわし、労働者側からの任意退職、期間満了による労働契約の終了などは解雇ではありませんからこの条項に触れることはありません。

さらにこの有期契約が反復更新されていたものかどうかが問題になります。

有期契約であってもその契約を反復更新し、長期間にわたって労働関係が継続している場合にあっては、ある契約期間の満了(休業中)によって労働契約を終了させる場合には、解雇になると考えられます。

つまり、有期契約が初めての有期期間であったか、反復更新した有期契約であったかによって解雇への判断が分かれます。
この休業中のパートタイマーの労働契約が終了されたとしても、労災保険から給付を受けることができます。

これは労災保険法第12条の5に「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と規程されてあります。

したがって契約期間満了後も療養給付、休業給付等を受ける事ができます。

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