社長さんから「解雇予告をしたら、その従業員から退職まで有給休暇を使いたいと申し出があった。どうすればいいですか?」
という相談をよく受けます。
基本的に、この年休請求権を退けることはできません。
例外として「事業の正常な運営を妨げる理由がある場合」に「時季変更権」を使って退けることができます。これは事業場の業務が麻痺してしまうような状況を想定しています。
したがって単なる業務繁忙期では、この時季変更権を行使することはできません。
このケースでは、残り全部の期間に年休をフルに取得されると、業務の引継ぎに何らかの支障がでます。
さらにこれが一度認められますと悪しき先例としてこれからの経営に悪い影響を及ぼすかもしれません。
このときの対応としては、年休を「一切認めない」「短期間なら認める」といった対応ではなく、業務引継ぎを最優先に行ってもらうには、どのように対応すればよいかを考えるべきです。
具体的には、業務引継ぎに必要な期間を当該従業員に明示し、引継ぎ後は年休取得を認め、引継ぎ業務の期間中取得できなかった年休については、会社が買い上げるといった方法が考えられます。
年休は全て取得され、業務引継ぎも全くできていないでは、経営者として困惑してしまいます。
従業員と業務引継ぎの重要性について、真剣に話し合うことが必要だと思います。