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表彰・懲戒について

「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?

就業規則、社内規定、慣習によって「遅刻・早退3回で欠勤1回」にカウントする企業が少なくありません。

労働者の自己の都合による欠勤、遅刻、早退があった場合、労働の提供がなかった時間に相当する賃金だけ差し引くことは制裁としての減給に該当しません。

しかし遅刻、早退3回をもって欠勤1日として、1日分の賃金をカットすることは労働基準法第91条の減給の制裁の範囲内でしか行えません。

つまり労働基準法第91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と規程してあり、実際に不就労の時間を除いて平均賃金の1日分の半額を超えないようにしなければなりません。

例えば、1賃金支払期間に30分の遅刻を3回した場合、1日分を欠勤扱いとすると、遅刻の合計時間は1時間30分しかないのに1日分欠勤控除は上記の労基法91条に抵触します。

解決方法としては、通常の賃金の場合、実際に遅刻・早退した時間分を控除し、欠勤・遅刻・早退は賞与査定の項目に加えることをお勧めします。

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