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フリーランス新法の施行について

2024年10月28日の朝刊に

フリーランス新法11月施行、『口約束』『未払い』防げ

という記事が掲載されました。

働き方の多様化が進む近年、フリーランスという働き方が普及している一方で、フリーランスの方と発注業者の間でのトラブルも発生しています。

そこで2024年11月から、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境の整備を目的として特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス新法という。)を施行し、フリーランスの方と発注業者の間の取引の適正化およびフリーランスの方の就業環境の整備をすることになりました。

この法律での「フリーランス」には、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものが該当します。

フリーランス新法が施行されると、

①書面などによる取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③7つの禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に関する体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示

の項目の遵守が義務付けられます。 

取引の適正化に係る規程については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業規則の整備に係る規程については主に厚生労働省が執行を行います。

違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されます。勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。

しかし、新法の施行後にも懸念される問題があります。例えば、「偽装フリーランス」の横行です。

偽装フリーランスとは、契約上はフリーランスとして業務を請け負っているにも関わらず、シフト表で勤怠管理を受けたり、契約外の業務を頼まれたりするというように、働く実態は労働者とほとんど変わらない状態のことを指します。

このような状態になることで、フリーランスの方は労働基準法が適用されないことや社会保険料の事業主負担の対象外であることなどから、トラブルに発展することがこれまで少なくありませんでした。

このようなトラブルは故意ではなく、発注業者側の無知や誤解によるものの場合もあります。そのため、フリーランスの方と発注業者の両方に対して①労務上の留意点の周知を徹底すること所管省庁の監督の強化をすることが、やはり急務であると思います。

また、何か困ったことが起きた場合には、国が開設する「フリーランス・トラブル110番」に相談することによって、問題が複雑化しないうちに早期に解決することができると考えます。

<楢﨑 陽香>

《参考》
公正取引委員会フリーランス法特設サイト