中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の表の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業所単位ではなく、企業単位で判断がなされます。
働き方改革関連法が、2019年4月より、順次施行されていますが、中小企業に該当するため、適用が猶予されるものもありますので、ご注意が必要です。
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の表の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業所単位ではなく、企業単位で判断がなされます。
働き方改革関連法が、2019年4月より、順次施行されていますが、中小企業に該当するため、適用が猶予されるものもありますので、ご注意が必要です。