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労働基準法の中小企業の範囲について

中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の表の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。

なお、事業所単位ではなく、企業単位で判断がなされます。

働き方改革関連法が、2019年4月より、順次施行されていますが、中小企業に該当するため、適用が猶予されるものもありますので、ご注意が必要です。

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