働き方改革により時間外労働の短縮や年次有給休暇の取得義務など、労働時間に関するルールが重要視されています。
今回は労働時間と休憩についてご紹介します。
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を意味します。
労働者が会社に出勤してから退勤するまでを拘束時間としており、拘束時間中は労働時間か休憩時間のいずれかの時間として考えられます。
労働基準法(以下、労基法)では始業から就業までの所定労働時間に関する上限規制がされています。
・1週間の各日については休憩時間を除いて1日8時間を超えて働かせてはならない。
所定労働時間外に行われる準備や後片付け行為、掃除時間なども労基法上の労働時間にあたります。
休憩時間に関しては、記事にある通り「6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間をとること」と定められています。
この休憩時間は最短時間を設定しているため、45分や1時間を超える休憩時間を設定することも可能です。
正社員のみならずアルバイトやパートタイマーなどすべての労働者に平等に設けられていますので気を付けましょう。
しかしながら、労基法で休憩時間の一括付与までは要求されていないため分割で付与していても基準の時間に達していれば違法とはなりません。
ただ、休憩時間は労働から完全に解放され、労働者が自由に利用できることを前提とするため、分割する際に1回の休憩時間が短すぎると労働から完全には解放されていないとみなされますので適切な休憩時間を設定することが大切です。
また、休憩時間は原則として労働者全員に一斉付与することとなっていますが、一定の事業は一斉に休憩時間を与えなくてもよいです。
また、それ以外の事業でも、労使協定を締結すれば労働者ごとにずらすことが可能です。
フレックスタイム制を採用している企業である場合には一斉付与が難しいため、休憩時間の管理には注意が必要となるでしょう。
休憩時間は業務のパフォーマンス向上のためにも重要な役割を果たしています。
今一度労働時間・休憩時間を見直し、労働者がより集中して業務を行える環境づくりについて考えてみてはいかがでしょうか。
<平松 萌果>