2020年3月9日の日本経済新聞の朝刊記事に
という記事が掲載されました。
「改正健康増進法」が2020年4月からついにスタートします。
2018年6月に「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、同年7月には「健康増進法」が改正されたことで、受動喫煙防止対策についての新しいルールが生まれました。
改正された健康増進法と受動喫煙防止条例制定のねらいは、公共交通機関やオフィスなどさまざまな場所で、望まない受動喫煙を防ぐ取組みを進めていくことにあります。
喫煙に関するルールは施設の種類ごとに異なりますが、一般的な企業のオフィスでは原則的に屋内が禁煙になります。
2020年4月1日からは職場でも受動喫煙防止の対策をする義務が発生し、対応していない企業には罰則を課せられる可能性もあります。
罰則を受けることは、企業にとって大きなダメージになることが考えられます。
一方、企業内でも、「まだまだたばこが手放せない」という愛煙家の方もいらっしゃることと思います。
原則として屋内は禁煙というルールですが、経営者が喫煙を認める場合には喫煙専用室などを設置する必要があります。
喫煙環境を整えておくことは福利厚生の一環です。喫煙を「悪」にしないためにも、吸う人・吸わない人両方が快適に過ごせる空間の整備が求めてられています。
〈藤川 楓〉