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ストレスチェックについて

2020年4月8日の日本経済新聞の夕刊記事に

うつ発症後も職場復帰

という記事が掲載されました。

近年、うつ病や気分障害といった精神疾患による休職や離職が増加しています。

記事にもあるように、精神疾患は完治までに時間がかかることから休職を繰り返してしまったり、復帰できず離職してしまったりするケースが少なくありません。

メンタルヘルスに影響を及ぼす大きな要因として長時間労働とハラスメントがあげられています。

まずはこの2つが起こらない職場づくりが求められます。

今回はメンタルヘルス対応として、ストレスチェックについてお話します。

現在、従業員が50人以上の企業はこのストレスチェックが義務化されています(50人以下は努力義務)。

対象者は常時使用する労働者であり、

①契約期間が一年以上
②週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上

いずれかの要件を満たす労働者です。

実施は一年に一回とされており、主な目的はメンタルヘルス不調の未然防止です。

方法としては調査票を用いて行い、産業医、医師や看護師、精神福祉士などが結果の集計や分析を担当します。

高ストレス者の選定基準は一律に決められたものはなく、企業ごとに定めることができます。

これは企業によって労働環境が異なるためであり、その企業にあった基準を定める必要があります。

高ストレスと判断された労働者が希望する場合は高ストレス者面接指導を実施します。

希望しない場合は実施しないため、日頃から話しやすい職場環境であることが前提となるでしょう。

社員から面接指導を申し出るタイミングは、ストレスチェックの結果が通知されてから、だいたい1か月以内となっています。

会社は、その申し出を受けてから1か月以内に面接指導を行うこととされています。

会社に提供されるストレスチェックの結果は5年間保存する必要があり、実施後は、ストレスチェック結果の報告書を忘れずに提出します。

このようにストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調の発見のために大きな役割を担っています。

メンタルヘルスははやめの対策が必要な問題であるため、努力義務である従業員50人未満の企業であっても試験を実施することをおすすめします

メンタルヘルス不調を未然に防ぎ、休職や離職に繋がることがないよう今一度会社のメンタルヘルス対応を見直して見てはいかがでしょうか。

<平松 萌果>