2020年10月31日の日本経済新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
19年4月に法改正が行われるまで、有給休暇の取得について企業に義務はありませんでした。
19年4月の法改正において、全ての企業に年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨のもと規定されています。
有給休暇の制度は多く国が採択しており、日本だけではなく、イギリスやフランス、隣国の韓国でも法律により定められている制度です。
しかしアメリカにおいては法律で定められはおらず、個々の労働契約に基づき付与されるものとなっています。
記事にもあるように政府は「2020年までに有給休暇の取得率を70%にする」という目標を掲げており、この目標を達成するために19年4月に有給休暇の取得が義務付けられました。
その背景には、これまでの有給休暇制度では有給を取得する際、労働者側から時季指定をしなくてはならず、企業側は従業員が時季指定しない限り、強制的に有給休暇を取得させる必要はありませんでした。
そのため人手不足の職場や、有給を取得する人が少ない職場では、職場への配慮のため従業員側からは有休を取得しづらい環境がありました。
また各国に比べ日本の有給取得率が低いといったことが挙げられます。
今回の調査では過去最高の数字となりましたが、政府の目標とする70%には大きく開きがあります。
この目標を達成するためには企業の努力はもとより、そこで働く労働者の一人一人の取り組みも重要になってくることが考えられます。