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コロナ解雇について

2021年4月8日の日本経済新聞の夕刊に

コロナ解雇10万人超~厚労省集計、製造業が最多~

と言う記事が掲載されました。

新型コロナウイルスの影響が解雇・雇止めされた人が見込みを含めて7日時点で10万425人となったようです。

さらに昨今、転職時代といわれる時代、転職しようとしているなど様々な理由で会社を退職することがあるかと思いますが、退職する際内容を知っておきたいのが離職票と失業手当です。

離職票は、退職した従業員が失業手当の受給申請のため、ハローワークに提出する書類のことです。

退職者本人に離職票を求められた場合、ハローワークから離職票を受け取り、退職者本人に交付しなければなりません。

失業手当は、退職者の再就職先が決まるまでの生活と求職活動を支援する手当ですので、転職先が決まっていて失業手当を受給しない場合は、離職票の発行は不要となります。

失業手当を受け取るには、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。そのため、転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。

また、「失業の状態」にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。

その条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

「一般の離職」は転職や独立など、自己都合による退職が該当します。

【一般の離職の受給条件】
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること

【特定理由離職者の場合】
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。
・有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
・出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
・親の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
・配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
・特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
・企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人

【特定理由離職者の受給条件】
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

失業手当は、離職後に最寄りのハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。

しかし、受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。

解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。

ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となるため注意が必要です。

一方、通常の転職などの自己都合により会社を退職した「一般の離職者」の場合は、7日間の待期期間後、更に3カ月の「給付制限」が設けられています。

その期間は失業手当の給付を受けることができません。

また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによってことなるのでそちらも確認しておくのがいいかもれしません。

なんらかの理由により退職する機会があるかもしれませんので、その際は「離職票と失業手当」一度確認しておくのがいいと思もわれます。